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これだけは押さえたい「大災害でもらえるお金」 知らないと損をする"生活再建"のための税制 高橋 成壽. 2020/07/23 07:45. 【災害弔慰金】 災害がきっかけ(災害関連死を含む)でお亡くなりになった方がいらっしゃる場合、災害弔慰金法に基づき、ご遺族に弔慰金が支 家が全壊・半壊 借家の人も支援金をもらえる 「自然災害」によって住んでいる家が全壊・半壊したとき、支援金を受け取ることができます。持� 長雨、台風、ゲリラ豪雨……。梅雨から夏にかけて、自然災害に遭う確率が高まる。もしも被災した場合、国や市区町村から「支援金」がもらえることはご存知だろうか。6月下旬になり全国的に梅雨らしい天候が続いています。この数年、梅雨前線の停滞による大雨や、ゲリラ豪雨と呼ばれる突発的な降雨、一度通過した台風の再上陸など、これまでに経験がないような気象現象が起きています。昨年も、6月から8月にかけて各地で記録的な大雨が降りました。日本気象協会によると今年の7月も平年並み〜降雨量が多いとの予報が出ているので注意が必要です。万が一、自然災害に遭って被災したとき、私たちは国や市区町村から支援を受けることができます。どんな支援があるのか正確に覚えておく必要はありませんが、いざという時にこうした制度があると知っておけば、不安が少なくなるはずです。詳しくみてみましょう。「自然災害」によって住んでいる家が全壊・半壊したとき、支援金を受け取ることができます。持ち家に限らず借家もこの制度の対象となります。「被災者支援生活再建支援制度」という制度で、1995年の阪神大震災をきっかけに制定されました。この「自然災害」には、「暴風」「豪雨」「洪水」「豪雪」「高潮」「地震」「津波」「噴火」の8つが該当します。市区町村なら10世帯以上、都道府県では100世帯以上の住宅が全壊するなど、地域全体の被害が一定を超えると、この制度が適用されます。ちなみに昨年は、4月に起きた熊本地震、8月に北海道・岩手県に上陸した台風10号による災害、10月の鳥取県中部地震、12月の新潟県糸魚川市で起きた強風による災害において、この制度が適用されています。支援金の中身について簡単にみておきましょう。支援金には2種類あり、被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」、家を再建する場合に支給される「加算支援金」があります。たとえば、自宅が全壊し、再建する場合、条件を満たせば「基礎支援金100万円」+「加算支援金200万円」で計300万円の支援金を受け取ることができます。申請には、自治体から交付を受ける「り災証明書」が必要となります。申請期限は「基礎支援金」が災害発生日から13カ月、加算支援金は災害発生日から37カ月です。公的支援は最大300万円です。それだけでは不安という場合には、民間保険の加入を検討しましょう。民間の保険には、自然災害に備えるものとして「火災保険」「地震保険」があります。火災保険の補償内容によっては、台風や集中豪雨などによる水害の補償がついているものもあります。一方、地震・津波・噴火による損害や、地震に起因する火災については、火災保険の対象外となるので、地震保険の検討が必要です。地震保険は単独では加入することができず、火災保険とセットでの契約になります。加入するかどうかは、月々の保険料と補償内容のバランス、それに現在の貯金額を加味して考えましょう。自然災害で家族が亡くなった場合、「災害弔慰金」が国・都道府県・市区町村から遺族に支給されます。ここでいう遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・死亡当時における兄弟姉妹と規定されています。亡くなった方が一家の生計を維持していた場合は500万円、それ以外の方は250万円となります。また、自然災害でケガをして重い障害を負うと「災害障害見舞金」の対象となります。ケガをして障害を負った方が一家の生計を維持していた場合は250万円、その他の方は125万円となります。災害弔慰金・災害障害見舞金は、「市区町村で住居が5世帯以上滅失した災害」や「都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上の災害」などの自然災害で適用されます。自然災害による死亡・ケガであるかどうかの判定が困難な場合は、市町村または都道府県に審査会が設置されます。では、勤務先の会社が被災して仕事がなくなってしまったときはどうなるのでしょうか。大規模な自然災害の場合、雇用保険から失業給付を受けることができます。失業給付とは一般的に「失業保険」と呼ばれているものです。通常、失業給付を受けるためには、「働く意思と能力があり」「次の仕事を探している」ことが条件となりますが、これまで大規模な災害時には特例が適用されてきました。特例が適用されると、規則が大幅に緩和されます。たとえば、会社の設備が災害で被災し、一定期間休業するものの、いずれ復職できることがわかっているという場合。雇用主には賃金の支払いが義務付けされておらず、従業員は無給になることがあります。こうした際、会社に在籍中であっても失業給付の受給が可能になります。また、一時的に離職して一定期間後に復職する予定があっても失業給付を受けられます。そのほか、自己都合で退職した場合は退職から3カ月の待機期間がありますが、特例が適用されると待機期間7日間で給付がはじまります。災害時には雇用主からの書類の交付が受けられない、ハローワークにいけない、といった事態も考えられます。特例が適用されていれば、手続きが簡略化されます。直接、管轄のハローワークに電話・メールなどで問い合わせしてみましょう。もうひとつ知っておきたいのが「未払賃金立替払制度」です。これは1年以上労災保険に加入している中小企業が被災して倒産状態になり、未払いの賃金があった場合、事業主に変わって国が賃金を立て替えて払う、というものです。支払われる金額は、退職した日の6カ月前から、請求する日の前日までに支払われるはずだった未払い賃金の8割相当の額です。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も対象となります。退職した日から2年以内に労働基準監督所に申請してください。なお、この制度は災害による倒産でなくても適用されます。また、状況によっては、社会保険料・住民税・固定資産税の納付が延期・免除される場合があります。健康保険や介護保険などの保険料についても、自己負担額の減免や支払い猶予が認められることもあります。被災すると、出費がかさむだけでなく、収入も不安定になりがちです。こうした税金や保険料などの支払いの免除・猶予を利用すると、手元資金を確保しやすくなります。もしものときは、ぜひ自治体に問い合わせてみましょう。(社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー 井戸 美枝) 2020年7月に九州を襲った豪雨によって、大規模な洪水が発生。被災地では土砂や使用不能な家具の搬出が思うように進んでいないようです。 近年は地震よりも風水害による被災が増えています。今回は、すでに被災した方々だけでなく、今後被災する可能性がある日本に住むすべての人に知っておいていただきたい、大規模災害で被災した場合の生活復旧と支援制度を紹介します。 ご自身が大規模災害で被災し、避難している間に自宅が水没するような事態になると、どのようなことを考えるでしょうか。当初は頭が真っ白になるかもしれません。 ただ、生きていくためには衣食住が不可欠です。お腹が減るのは止められませんし、トイレに行かないわけにはいきません。安心して寝られる場所や翌日の着替えも必要です。身ひとつで難を逃れたとすると、住む場所がありません。生きていくにはお金がかかりますが、通帳や印鑑が手元にない可能性もあります。 このような何もない状態に明かりを灯す、被災者の生活再建を支援する制度が存在します。 被災者生活再建支援法では、住宅が全壊するなど生活基盤に著しい損害が発生した場合、1世帯当たり最大300万円(全壊100万円、建設・購入200万円)が支給されます。住宅の全壊で支給される100万円があれば、生活必需品の購入などは公的支援で賄うことができるでしょう。 もし今後、災害が身近に迫り、お金を持っておきたいと考えたとしても、公的資金が支給されることを思い出していただければ、日常生活に必要な資金を取るために、危険を伴いながら自宅に戻るという選択をなくすことができるはずです。 住宅が全壊とならない場合でも、住宅の応急修理に関して公的資金が支給されます。応急修理の場合は1世帯当たり57.4万円が上限となりますので、必要最低限の修理に限定されそうですが、これら被災者向けの制度があると覚えておいて損はないでしょう。 支援金の申請には、罹災証明書(自治体発行)のほか、住民票、支援金の振込先口座情報などが必要です。現状では申請情報の集約、行政の連携に時間がかかりますので、マイナンバーカードの普及が進むことによる迅速な支援金の支給が望まれます。 なお、被災者生活再建支援法の対象とならない場合でも、地方自治体独自の対応が検討される場合もあります。被災した人は、避難所で配布される自治体からのお知らせをはじめ、その後も通知される自治体からの情報に目を配り、お知らせなどを保管しておきましょう。 過去の例では、2011年の東日本大震災で20万2721世帯、2018年の北海道胆振東部地震で1169世帯、同年の西日本豪雨で9876世帯、2019年の台風15号・台風19号で5222世帯が該当しています。制度開始から合計28万3568世帯に4957億円が支給されています。“公的資金による見舞金制度”ととらえるとよさそうです。 被災すると税金が安くなるらしい、という話を聞いたことのある人もいるでしょう。 先にお伝えしておくと、大きく得する制度ではありません。しかし、知らないとせっかくの制度が使えず、損することになります。今年被災した人は来年の確定申告が必要だ、と覚えておくといいでしょう。 災害で資産に対して損害を受けた場合などには、確定申告をすることで一定金額の所得控除を受けることができる制度です。控除される金額は次の(1)(2)のうち、いずれか多いほうの金額です。(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円計算式にある「差引損失額」とは、「損害金額+災害などに関連したやむをえない支出の金額-保険金などにより補填される金額」となります。自宅の火災保険などで保険金を受け取れる場合は損失額がなくなるか、少なくなります。 今回のような水害では、火災保険には加入していても、水災補償がなく保険金が支払われないこともあります。保険金が支払われない場合は、効果を発揮するでしょう。 計算した結果、損失が大きく、その年の所得から控除しきれない場合は、翌年以降に繰り越せることも忘れないようにしましょう。自宅、家財(家具など)、自動車(生活用)財産の損害が対象となります。 災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下であれば、災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上となった場合が対象です。 所得が1000万円以下の場合は、雑損控除との二者択一。1000万円超の場合は、雑損控除のみ適用となります。 ほかに、被災自動車に係る自動車重量税の特別還付などの制度があります。住宅再建用の制度としては、(1)住宅ローン減税の適用の特例、(2)住宅の再取得などに係る住宅ローン減税の特例、(3)被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例、などがあります。 制度が多岐にわたるため、説明は割愛します。これら制度の周知に関しては、罹災証明書の発行タイミングなど、自治体からの情報提供が望まれます。 近年、大規模災害が増える中でぜひ備えておきたい自助の取り組みが、火災保険をはじめとする損害保険です。 火災保険は住宅ローンを借りるときの必須条件ですし、賃貸住宅においても契約時の加入を求められます。自動車保険については購入の際に加入することが多いので、「入らなければならない保険」という認識の人が多いようです。 一方で、入らなければならないけれど、内容は問わないという人が多いのではないかと思います。ファイナンシャルプランナーである筆者の元にも、火災保険をどうすべきか、自動車保険をどうすればよいか、といった相談依頼は皆無です。 そもそも自然災害を想定して、火災保険や自動車保険を検討する人は少ないでしょうから、最近の風水害では保険の有効期限(保険期間)が過ぎていたり、補償の対象外であるケースが散見されます。直近では2019年の台風15号・19号で保険の期限切れ、風水害は補償の対象外というケースがありました。 火災保険については一時期、火災保険の水災外しという技術が喧伝されました。主にマンションの契約に水害をつけないことで保険料を下げるというテクニックです。しかし、実際はマンションであっても水害の被害は発生しますし、安全と思われた地域での河川の氾濫、内水氾濫もあります。 保険の性質として、補償の対象を増やすと保険料が高くなります。この点を踏まえたうえで、マイホームやマイカーなどの資産を購入する場合は、必要経費として損害保険料をとらえておく必要があります。 筆者の経験では、損害保険は保険料を節約しようとすると、いざというときに支給される保険金が減ったり、支払いの対象外になります。節約を意図せず保険を設計しておくと、いざというときに保険金が満額支払われて、結果として得をするというケースがあります。 具体的には、損害保険料を下げるテクニックとして「免責金額」(自己負担の有無)を設定することができます。洪水の被害があっても20万円の免責金額が設定されている場合、被害額が30万円であれば、損害額30万円-免責額20万円=保険金10万円の支給となります。免責金額がゼロであれば、保険金は30万円支給されるのです。 免責額をいくらに設定するかは、保険会社や保険代理店に相談してください。もしも災害にあわなければ、保険料を高くしただけになってしまいます。補償を手厚くして保険料を高くするか、補償を薄くして保険料を安くするか、思案のしどころです。 また、そもそも災害リスクの低い地域に住むのが理想であることは、言うまでもありません。ハザードマップなどを確認し、災害リスクのある地域にお住まいの方は、しっかりと保険を見直しておくとよいでしょう。 火災保険の加入はかつて35年一括契約でマイホーム購入に合わせて契約し、その後いっさい見直さないことが当たり前でした。保険証券も住宅ローンの“人質”として銀行に預けることがしばしばでした。 近年は、契約期間を10年が最長にするなど、多少の修正が行われました。しかし、保険会社や保険販売側(マイホームを販売した不動産会社など)からの火災保険見直し提案はなきに等しい状態です。いざ被災した際に「こんなはずじゃなかった」という人がほとんどで、数十年前の契約など覚えているはずもありません。 マイホーム購入時点で風水害のリスクを検討した人はわずかでしょう。自分も罹災するかもしれないと考えるのであれば、損害保険は毎年見直したほうがいいでしょう。 具体的には、契約期間を1年にする、または、長期契約でも保険料の支払いは毎年払いにするという手があります。毎年契約更新にしておけば、つど保険を見直さざるをえません。損害保険も特約などは日々新しくなりますから、つねに最新の状態で保険に加入することができます。 地球環境が変わり自然災害が増えているのに保険内容は30年前と一緒では、保険内容が時代に合わなくなっていてもおかしくありません。災害リスクが増えているため、保険料は高くなる傾向です。しかし、生活再建を念頭に置いたうえで、環境変化に合わせた損害保険に加入することが、結果的にご自身の生活を守ることにつながります。 自動車保険も同様に、自然災害に対してどの程度の補償を設定するか、自動車の販売会社などに確認することをお勧めします。一般的には事故を念頭に加入する自動車保険ですが、車両保険を適切に設定することで、水害による水没・全損などでも保険金を受け取れるのです。 最後に、毎年起こる自然災害に備えるためにどのような制度があればよいのか、考えてみたいと思います。 災害の規模が毎年のように大きくなる中、補償内容が適切でなければ、保険料を支払う効果が半減します。つど適切な補償を選択できるような顧客本位の商品提案が望まれます。 地震保険料控除という税制優遇があることで、地震保険の加入が促されています。公助としての政府による支援金も大切ですが、自助の支援として保険料控除に火災保険契約の保険料控除を復活させると効果的だと考えます。地震保険料と火災保険料のダブルで保険料控除を利用できるようになれば、風水害への備えを喚起することにつながります。 火災保険料、地震保険料の値上げが続いており、マイホーム所有に関する維持費用が高くなっています。災害時の支援金を充実させるよりも、保険料控除の額を増やすほうが自助努力を促すことになりますし、生活再建にも役立つと考えます。政府の財政が厳しいからこそ、自助努力を促す取り組みが不可欠です。 現状では、適切な保険に加入していない人は「自己責任」の一言で保険金が受け取れません。しかし、いくつかの制度を変更すれば、こんなはずじゃなかったという人を減らすことができます。 適切な損害保険に加入することで、数千万円の保険金を受け取れれば、水害頻発地域からの転居も容易になります。資金難によって災害リスクの高い地域に住み続けるしかない人を減らすことが、災害に強い街づくりに寄与するはずです。Facebook で「いいね」を押すと、似たようなストーリーをご覧いただけますサイトの全体的な評価をお聞かせください: