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著作権侵害は親告罪とされていますから、被害者が侵害をしたものに対し告訴し、有罪となれば、著作権侵害の場合は、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、著作者人格権侵害の場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金となっています。Q13 JASRACへの音楽使用の手続きはどのようにするのですか?A13 音楽著作物を利用するときは、著作権管理団体であるJASRACに利用許諾を申請し、許諾を受け、所定の使用料を支払うことになります。 JASRACへの申請は、必ず所定の「著作物利用許諾申請書」によっておこなうことになっています。この申請書は、演奏、録音、出版など、音楽著作物の利用形態別に様式が定められているので、該当する申請書に必要な事項を書き込み、利用する楽曲リスト「利用著作物報告書」を添えて担当窓口に提出します。 提出された申請書に基づき「著作物利用許諾証」を交付されますので、JASRACの請求する使用料を支払います。録音やビデオグラム、出版の場合は、交付された許諾番号と許諾証紙を貼付または印刷し、JASRACが許諾したことを明示しなければなりません。Q14 JASRAC会員以外の作品を使用する場合の手続きは、どのようにすればいいのですか?A14 著作者または著作権者、JASRAC以外の管理事業者との交渉が必要となります。 JASRACに信託していない作詞・作曲家は、自身で作品を管理したり、JASRAC以外の著作権管理事業者に管理を委託しています。その場合には、作品名から著作権者または著作権管理事業者を確認し、著作権の手続き処理をおこないます。この時の使用条件は、著作権者個人の場合は、直接折衝により合意した内容となり、管理事業者の場合は、当該事業者が文化庁に届け出た使用料規程等に基づいて決められます。 また、著作隣接権の使用料については、会員、非会員を問わず当事者間の折衝によって決定されますので、アーティストや作品によって手続き、条件が異なります。Q15 1999年6月の著作権法改正では、何が変わったのでしょうか?A15 主な改正点は次の5点です。1.コピープロテクションなどの技術的保護手段回避の規制など2.著作物などに付される権利管理情報の改変などの規制3.譲渡権の創設4.上映権の対象の拡大5.付則14条の廃止 1999年6月15日、付則14条の廃止などを含む著作権法改正法案が衆議院で可決し、2000年1月1日より施行されました。その目的は、デジタル・ネットワーク化などに対応した国際的な枠組みとして1996年に採択されたWIPO(世界知的所有権機関)の著作権条約批准に向けた法改正が主なもので、著作権管理の国際的動向を踏まえ、国内法が整備されたものです。 改正点5点の内容は以下の通りです。1.無断複製などを防止するコピープロテクションなどの技術的保護手段回避の規制など 多くのビデオソフトには無断複製を防止するための技術的保護手段が実施されています。この複製防止手段を回避し複製を可能にする装置を製造販売したり、このような装置を使って複製をおこなったものに対して罰則を設けました。2.著作物などに付される権利管理情報の改変などの規制 電子透かしなどの技術で権利処理を自動的に行ったり、違法複製防止に役立てることが可能になっています。このような権利を管理するための情報を故意に除去・改変する行為を著作権などの侵害行為とみなし、営利を目的としてこれをおこなうものには罰則を設けました。3.譲渡権の創設 映画の著作物だけに認められていた譲渡に関する権利をすべての著作物に権利として認めました。4.上映権の対象の拡大 映画の著作物だけに認められていた上映権を、美術、写真、言語の著作物をディスプレイ画面に映写する場合など、すべての著作物に権利として認めました。5.付則14条の廃止 レコード演奏のすべてに著作権者の権利を認めました。Q16 付則14条の廃止とはどのような問題ですか?A16 日本の特殊な事情から、小売店やレストランなどの事業所でのBGMの利用については、1970年から“当面免除”ということで管理がされずに来ました。この規定が著作権法附則14条であることから「附則14条問題」と呼ばれています。これは国際的に見て特異なケースであり、付則14条を廃止し、著作権を管理しようと長年にわたり検討されてきた問題です。 付則14条とは、1970年に施行された著作権法の中で、著作権に対する国民の理解がまだ十分でなかった当時の社会情勢を配慮したことによる経過措置を定めたものでした。 具体的には、政令で定める一部の事業所、すなわち放送や有線放送、音楽喫茶やダンスホールなどを除いて、小売店やレストランなど多くの事業所では、当分の間、適法に録音されたレコードやカセット、CDなどを著作権者の許諾を得ることなく無償で自由に使うことができるというものでした。 生演奏とレコード演奏は、国際的に同じ取り扱いとされていますが、日本では付則14条により区別されており、レコード演奏に権利が及ばない状態が長く続いてきました。世界各国の著作権団体と契約が結ばれ、相互かつ広範に音楽著作権の管理がおこなわれる今、諸外国から非難される不公平、不均衡を是正し、この制限をおこなっている付則14条を廃止して、国際的な調和を図ろうとしたのが「付則14条問題」といわれているものです。 付則14条の廃止を含む著作権改正法案は、1999年6月15日の通常国会を通過し、2000年1月1日より法律施行、関係機関の折衝・調整を経て、2002年4月1日よりBGMの管理が開始されました。Q17 付則14条の廃止によって何が変わったのでしょうか?A17 2001年10月、JASRACの著作権使用料規程に「第12節 BGM」が新しく定められ、BGM、有線音楽放送、衛星放送や市販CDを使用している事業所は、著作権使用料(演奏権、公衆伝達権)をJASRACに支払うことになりました。 付則14条が廃止された結果、レコード、カセット、CDなどの録音物をBGMとして再生演奏している事業所では、JASRACに対し所定の手続きによって演奏使用料を支払うことになりました。 また、今まで使用料を免除されていた有線音楽放送や衛星放送、FM放送を利用している事業所も「公衆送信の伝達」に伴う使用料をJASRACに支払うことになりました。(支払い方法・契約については次のQ18をご覧下さい) 文化庁では、関係業界との調整をおこない、さらに十分な周知期間をおいて、2002年4月1日から管理をスタートさせました。Q18 元栓処理によって演奏権使用料を支払うという話を聞きますが、元栓方式とはどのような方式ですか?A18 元栓方式とは、スーパーや専門店、レストランなどのBGM利用者が、JASRACと元栓処理事業者としての契約を締結したBGM事業者、放送事業者、有線放送事業者などと音源提供契約をしている場合、その音楽利用者が直接著作権使用料(演奏権使用料)を払うのでなく、音源提供事業者がまとめてJASRACに支払う方式をいいます。 「元栓方式」は、欧米などで既に演奏使用料などの支払いに採用されている方式で、日本においても付則14条廃止後の対策として採用が決定しました。BGM事業者、放送事業者、有線放送事業者等の元栓処理事業者の音源を利用する事業所は、直接JASRACと契約したり使用料を支払ったりする必要はなく、音源を提供する元栓処理事業者がJASRACと契約し使用料を支払うことになりました。 これに対し、元栓処理事業者の音楽を使わない事業所は、直接JASRACと契約をしなければなりません。この方式を「個別方式」といいます。Q19 事業所における背景音楽(BGM)としての使用料はどのようになりますか?A19 音楽をBGMとして事業所で流した場合には、2002年4月から使用料を支払うことになりました。使用料は、事業所の業種・業態、規模などにより次のように定められています。1.支払の対象となる業種とならない業種①管理対象外施設で使用料を支払わなくてもいい事業所②管理対象施設であるが、当面支払いを免除される事業所医療福祉施設、学校、事務所、工場、ワゴンセール・露店、レコード販売店③管理対象施設で使用料を支払う事業所銀行、ブティック、百貨店、スポーツ施設、遊園地などの業種施設及び社交飲食、店、宿泊施設等2.施設における使用料「一般社団法人 日本音楽著作権協会 使用料規程 第2章 第12節 参照」(表5)①一般の店舗等の場合区分店舗等の面積年額使用料1500㎡まで6,000円21,000㎡まで10,000円33,000㎡まで20,000円46,000㎡まで30,000円59,000㎡まで40,000円69,000㎡を超える場合50,000円②宿泊施設の場合区分宿泊人数年額使用料1100人まで6,000円2200人まで10,000円3300人まで20,000円4400人まで30,000円5500人まで40,000円6500人を超える場合50,000円Q20 事業所がBGMの著作権処理をしているかどうかは、どのような方法で判断するのですか?A20 JASRACの交付する「BGM許諾表示証」の有無によって判断します。 JASRACでは著作権処理をしている事業所について、「許諾表示証」を交付し店頭等で表示するよう求めています。演奏権または公衆送信伝達権の使用について許諾を得た事業所では許諾表示証を明示することにより著作権処理済みであることが判断されるわけです。 元栓処理事業者によって処理されている事業所では黄色の表示証、個別処理事業所には緑色の表示証と、区別されています。Q21 BGMの著作権使用料はどのように定められていますか?A21 JASRACの著作権使用料規程に定められています。BGM用貸出録音テープ製作配給事業者は第7節および第12節、有線放送事業者は第8節および第12節の規定により算出します。 現在BGM用テープ・CD等製品の録音制作に関わる録音使用料とそれを演奏あるいは公衆送信伝達(放送、有線放送)した際に発生する使用料、新しいネット配信に関わる使用料の3つに区分され、それぞれ次のとおり定められています。1.録音使用料 背景音楽(BGM)用貸出録音テープ(以下BGM用貸出録音テープ)の場合は、著作権管理団体であるJASRACに対して、利用者団体であるバックグラウンド・ミュージック協議会(1977年4月社団法人日本バックグラウンド・ミュージック協会、2012年4月一般社団法人日本BGM協会)が交渉にあたりました。1968年、両者の協議が成立し、JASRACの「使用料規程」第5節2に“背景音楽(BGM)用として貸出される録音テープ”の規定が定められました。この協議を受けて、協会加盟のBGMキー局各社は、JASRACと個別に契約を締結し、現在に至っています。なお。第5節2はその後のメディアの変化を受けて“背景音楽(BGM)として貸出されるCD等”に改正されています。 使用料の算定は、BGM業界の利用形態を考慮して、年間契約を締結する場合に限り、録音回数及び製作本数のいかんにかかわらず、1顧客に対して年額1,200円以内とする、と定められており、毎年4月1日現在の顧客数を乗じて計算されます。顧客数は、キー局の直接顧客および有線による全顧客を1/1件として計算します。 年間録音使用料 = 顧客数 × 基準単価1,200円 + 消費税 現在、JASRACとの著作権に関する折衝は、日本BGM協会会務委員会著作権部会が主管し、同委員会の委嘱を受けた著作権部会が実際の作業をおこなっています。2.演奏権および公衆送信伝達権に関わる使用料 付則14条の廃止に伴うBGM使用料については、2002年4月より「使用料規程」第12節にBGMの使用に関わる規定が定められました。3.ネット配信に関わる使用料【ダウンロード配信の場合】・月間BGM再生回数500曲以上1台あたり、「月額情報料」の5.6%又は500円のいずれか多い額×受信端末数・月間BGM再生回数500曲以下1台あたり、「月額情報料」の5.6%又は250円のいずれか多い額×受信端末数【ストリーム配信の場合】 下記URL使用料早見表の「1 音楽を主とした利用」の「ストリーム」「月額」「サービスメニュー区分:音楽」が摘要となり、月間の情報料及び広告料等収入の3.5%が使用料となります。URL2012年3月現在Q22 BGM用貸出録音テープの録音使用料の支払いはどのようにするのですか?A22 BGM用貸出録音テープの録音使用料は、録音制作会社である各BGMキー局がJASRACとそれぞれ個別に契約し、それぞれのキー局で製造された該当録音テープおよびCD、カセットについて支払われています。 事務手続きとしては次の通りです。 各キー局は、指定の期日までにこれを支払います。JASRACでは各キー局に対し定期的な監査により厳正な管理がおこなわれるよう指導しています。