建築士として仕事をするためには,実に様々な知識を必要とします。このホームページには,仕事をする上で必要な情報をまとめています。建築士のみなさんのお役に立てればと思います。<増築における既存不適格の継続と遡及適用>建築基準法が改正されて基準が強化されても,建ってる建物は建設時の建築基準法が適用され続けますから現行法の規定に適合しないからと言って違法建築物になったりはしません。そういう建物のことを「既存不適格建築物」と言うこと,そのように適用されることは〈ここでは,増築工事などをすることで,既存不適格を継続したままでできる場合と遡及適用になる場合のルールを説明します。まず,増築などの工事をすることで既存不適格が消えてしまうことの根拠は,法第3条第3項第三号です。第三号は,増築,改築,移転,大規模の修繕,大規模の模様替えの工事をする場合に,増築工事をする部分だけでなく既存部分にも既存不適格が消えてしまい,現行法が適用されるという規定です。でも,これでは,小さな増築でも既存部分の改修工事が生じますから,その緩和措置が法第86条の7にあります。です。法第86条の7の各項の違いは次の通りです。〈〈〈〈そして,各項の規定によって既存不適格が継続するかしないかを上記のリンクでまとめていますから見てください。<既存不適格建築物の増築をまとめた資料として「法第86条の7でどの条文がどの規模の増築まで既存不適格の継続が認められるのか一覧表にしたものがあると便利です。上記PDFの21ページ目(資料中では18ページ)に一覧表があります。この一覧表を見れば一目瞭然と言いたいところですが,ちょっとだけ補足します。この表を読むにあたって,表の一番上の法第86条の7の第1項から第3項のそれぞれの意味がわかっていないと理解できません。また,法第28条の2は第1号から第3号まであって,第1号と第2号が法第86条の7第1項適用で第3号が同第3項適用なのですがこの表は区別されていません。行政会議の一覧表に加筆してわかりやすくしました〈<〈<法第86条の7は平成17年施行で大きく改正されました。法第20条の既存不適格が規定されたのはこの時でした。それまでは,増築工事において既存不適格の継続はなかったので,既存部分を構造耐力的に適合させなければいけなかったのですが,EXP.Jで分離した増築ならば既存不適格を継続させるという取り扱いも広く行われていました。平成17年改正は,これまで根拠があいまいな状態で既存不適格継続を認めていたことをルール化したものです。法第86条の7第2項,第3項が制定されたのも,平成17年施行の改正です。なかったことを追加したのですから,緩和です。法第86条の7第4項(移転)が制定されたのは,平成27年施行の改正です。法第86条の7のことなら日本建築センターが発行している「平成16年6月2日公布建築基準法改正の解説」がわかりやすいです。この本のQ&Aなら公開されています「〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈このページの公開年月日:2016年6月12日
用途変更の確認申請も楽じゃない。既存不適格建築物の用途変更の場合、建築確認を受けるにはどんな調査や資料、手続きが必要なのでしょうか。ストック重視の流れを作りたい国の思惑とは裏腹に、結構な手間と労力がかかるのが実際のところです。用途変更に関連 用途変更をする事により、既存部分に対しても現行法に適合させるなどの必要性が生じる(既存遡及)。仮に既存遡及を許容できる事などができない場合は、用途変更が不可となるので注意されたい。以下に用途変更における既存遡及範囲についてまとめる。 というわけで、a様、ご意見ありがとうございました。 みなさまに支えられて、より良いサイト作りを目指します。 © Copyright 2020 アーキリンク. 用途変更申請に伴い、遡及する法令等について 建基法第87条より、別表第一(い)欄の特殊建築物とする場合(累積面積100㎡超の変更) 法令 項目 内容 遡 及 法第20条 構造関連 用途変更については適用しない。しかし、設計荷重を超えな
%PDF-1.5 %���� 第1項は,用途変更における確認申請手続きの準用を定めたものです。手続きを準用するだけではなく,法第6条第1項の「~着手する前に,その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない」を準用しますから基準への適合も求められます。ここで,いつの基準法が適用されるのかが問題です。それは〈いつの建築基準法が適用されるか(既存不適格,遡及適用)〉で解説しましたように,建築工事に着手したときの建築基 … 国土交通省は平成30年3月6日に、「建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。その中には、この背景として、国土交通省では、と発表しており、今後は建物所有者にとっては用途変更確認申請が必要になるという心理的ハードルも低くなる事から、用途変更に関わる件については専門家等への対応も増えてくるだろう。この、記事は上記平成30年3月6日に閣議決定された、 建築業での経験がまだ浅い方や、駆け出しの場合は、用途変更という言葉事態よくわからないという方もいらっしゃるかもしれないので、ここで改めて確認しておこう。簡単に言うとつまり用途変更をするという事は、 用途変更という事がわかったところで、改めて確認申請とはなんなのかも確認しておこう。確認申請とは、建築物を建築する際に建築基準法に合致しているのかを建築主事が判断するものである。全ての建築物に建築確認の義務があるわけではなく、ある一定上の建物になると建築確認申請を必要としている。だが、 確認申請を要する建築物は、ある一定規模以上の新築・増築・改築・大規模修繕・大規模模様替え・用途変更である。例えば、住戸を飲食店に変えたいと思った場合は、確認申請が必要となるといった感じである。 平成30年3月6日に「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定した通り、用途変更に伴う建築確認が必要となる規模の見直しが行われる事が決定した。ここでは、まず用途変更の法律の概要を理解してもらった上で、法改正の具体的な内容を紹介し理解をしてもらいたい。 まずは、現行法が示す用途変更に関する法律について紹介する この法文を要約すると、では、具体的に見ていこう。別表第一(い)欄とは、何を示すのかというものを以下に示したいと思う。上記表に示す、用途に変更する床面積が100㎡を超える場合には、確認申請の対象となるものである。具体的な例としては、上記のような例の場合、確認申請を必要とするものである。つづいて、法令としては以下のように定められている。法文を表にしてまとめると以下のようになる。例えば、1号であれば劇場を映画館に変更、5号であれば下宿を寄宿舎に変更した等である。 今回の用途変更確認申請の規模の変更は、法6条1項1号の法文が変更する点にある。【現行法文】法6条1項1号【改正案法文】法6条1項1号つまり、確認申請等を普段の業務にしている設計者などは、100㎡を超えると確認申請の対象になると頭の中でイメージをされているだろうが、今回の改正において、200㎡までは用途変更確認の対象にはならないと思うようになるだろう。 ほとんどの場合が既存不適格建築物に該当するのであるが、いくら素晴らしい用途変更の構想があるところで、この問題によっては“用途変更不可”という結論もありうるのでよく確認が必要だ。これは大変に重要なポイントになる、検査済証があるのと無いのでは全く異なるものである。下手をすると検査済証が無い状態がわかった時点で不可能という事にもなる。検査済証は建築主等が保管をしていればそれを貸与させてもらえば良いが、無いようであれば、自治体の建築指導課等で建築物概要書や台帳記載事項証明を取得し、検査済証の有無を確認できる。万一それでも無い場合は、建築指導課に相談して指示を仰ぐのがよいだろう。一般的には、既存不適格調書等や既存建築物を調査して提出する事で認められる場合もあるが、結果として用途変更不可という結論がでる事も考えられるので、先を見据えた上で調査業務を単独で受けるなどの方針がとりあえず良いだろう。当然のことだが、確認済証や設計図書等が残っている事も大きなポイントになる。竣工時の検査済み証等が残っていても、増改築等を繰り返し行っていた履歴がしっかり残っていないと今の建物の適法性を証明する事はできない。確認申請を受けた増改築であれば、その検査済み証も必要となり、確認申請を伴わないものであれば、その設計図や竣工図が残されているのかがポイントになる。用途変更をする事により、既存部分に対しても現行法に適合させるなどの必要性が生じる(既存遡及)。仮に既存遡及を許容できる事などができない場合は、用途変更が不可となるので注意されたい。以下に用途変更における既存遡及範囲についてまとめる。法36条火気使用室法36条法36条法36条 用途変更確認申請の対象となった場合は、建築主事や指定確認検査機関に対して確認申請を提出する必要がある。簡単に、手続きの流れを説明しておこう。確認申請を提出する先は、特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)や指定確認検査機関(民間会社もしくは法人等)の両者から建築主が選ぶことができる。用途変更確認申請の設計においては、建築士法に定められる建築士が設計を行わなくても良い事にはなっているが、用途変更が違法建築を生み出している要因となっていると考えると、しっかりと建築士資格を持った人に設計をしてもらうのが賢明であろう。用途変更確認申請の書類が一式揃うと、建築主事等に申請をし、建築確認済証が降りるという流れになっている。 用途変更においても、規模によっては手数料も高額になる為、感触を掴んで置くことは大事なポイントになる。ここでは、面積等に応じた用途変更手数料の例をいくつか紹介しておく。大きく分けて、申請先によって大きな開きがある事は当然の事として理解していただけるだろう。やはり、自治体の行う業務は一番安い料金設定となっている。民間業者であるビューロベリタスは一番高い設定となっている。どちらにしろ、指定確認検査機関と自治体の確認申請では手続きのスピードなども大きな差を生むので、どちらを採用するかは建築主と相談して決めたいところだ。 用途変更確認申請は、この度の法改正によって大きく変わろうとしている。規模が100㎡から200㎡に変更になる事により、用途変更をする心理的ハードルは下がる事には間違いないだろう。しかし、現行の法律の中でも、確認申請対象未満規模の建物によって適法であった建物が違反状態になってしまい、大惨事を起こしている事も忘れてはならない事実である。確認申請の対象有無に関らず、建築主は適法に建物を維持する必要があるものであり、改変する場合においてもしかりである。だが、建築基準法は年々複雑化を増しており、素人が解釈するには困難なものである。是非、建築のプロであるこの記事の読者において、適切な判断やアドバイスを建築主にしていただき、安全な建物運営に貢献できる立場であっていただきたいものである。是非、この記事がそのような一助になればと思う。 一級建築士としての経験を活かした不動産投資家向けのコンサルティングやWEBサイトを複数運営。一級建築士としての経験を活かした不動産投資家向けのコンサルティングやWEBサイトを複数運営。 19 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[
既存不適格建築物の場合,用途変更する部分以外も次頁図で示している防火区画の状 況に応じて,次頁表の既存不適格事項を現行規定に適合させること(既存遡及)が必 要です。(法第87条第3・4項) ただし,以下の1~3の場合,既存遡及の適用はありません。 <増築における既存不適格の継続と遡及適用> 建築基準法が改正されて基準が強化されても,建ってる建物は建設時の建築基準法が適用され続けますから現行法の規定に適合しないからと言って違法建築物になったりはしません。そういう建物のことを「既存不適格建築物」と言うこと,その�