働き方改革を推進する際に起きる現場の課題や対応方法を当事者に聞くインタビュー企画の後編。前編では、情報通信提供サービス事業を手掛けるネクスウェイの柳田彩佳さんに、人事制度改革によっ... オンライン研修のメリットとデメリット、研修効果を高めるための資料づくりや指導のポイントを解説 働き方改革は1日にして成らず。ネクスウェイが6年かけた企業理念を実現するためのワークスタイル(後編) Yamanami さん お疲れさんです著者2014年02月18日 16:35 出勤できない原因が会社側にあるわけではないので 会社を休む人で有給が残ってる人は有給、 残ってない人は無給休暇にしたのだと思います。 ただ事情が事情なだけに、今回の事情で出勤できない人が 皆勤賞を逃してしまうのはあまりに気の毒なので、 2020.3.5 過労死によってお亡くなりになってしまった労働者の遺族の方は、過労死してしまうほどの長時間労働を強要した会社に対して、責任追及をしたいという気持ちを強くお持ちなのではないでしょうか。 過労死してしまうほどの長時間労働について、残業代の払われないサービス残業であった場合には、残業代請求もできるのは当然ですが、より大きな責任追及となるのが、「精神的苦痛に対する慰謝料」です。 過労死による会社に対する慰謝料を請求する際には、「労働審判」による方法もあるものの、労働者の生命にかかわる重大な問題であるため、訴訟でより ... 災害が発生し制度の運用が決まると、「特別休暇」として全社的に休日となります。出勤できない社員は欠勤扱いにはならず、自宅で待機。一方、出勤した社員やテレワークをする社員は休日出勤扱いで勤 … Yamanami さん お疲れさんです 自然災害による休電等で会社を閉めた場合の、賃金はどうなるのかでしが、 労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」により、労働者が就労できなかった場合は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされています。 初めてお世話になりますがよろしくお願いいたします。スポンサーリンク著者2014年02月18日 15:47 希望者のみ繰り上げ退社を認めたわけですから、保育所著者2014年02月19日 11:24 台風19号が、非常に強い勢力で日本列島に接近しています。気象庁によると、今週末の10月12~13日に本州、四国、九州にかなり接近する恐れがあり、関東に直撃する可能性もあるとのことで... 人事制度改革から、企業理念、ビジョンづくりまで。「実録・働き方改革の現場」
[2019.11.12][2018.10.10]法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録スポンサーリンクスポンサーリンクオフィスの快適を維持ワーキングマザーのビジネスパーソンの人を育て、組織を強くするオフィシャルWEBサイト帳票配信のコクヨ文具の官公庁オフィスにおけるCopyright © 2020 KOKUYO Co.,Ltd. 2020/05/122020/05/112020/05/02 All rights reserved.
akijin 様1~6 スポンサーリンクお知らせ2020.4.3 会社の業務を原因として傷病にかかってしまったときには、「労災申請」をして、労災保険からの給付を受けることができます。 会社が、労災申請の手続きに協力的である場合には、会社の指示にしたがって、記載すべき内容を記載していけば、労災の申請を行ってもらえるケースも多くあります。 労災申請に対して会社が非協力的である場合や、そもそも「労災であるかどうか。」について、会社との間で争っている場合であっても、あきらめる必要はなく、労働者だけでも労災申請をすることができます。 今回は、労働者だけで労災申請をしなければならな ... 弁護士法人浅野総合法律事務所弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。 人事・総務担当者が知っておきたい災害対策2018年6月18日の大阪北部地震は通勤時間帯に発生し、企業は社員の安否確認や出勤できない社員への対応に追われました。神戸市のシステム開発運用会社「神戸デジタル・ラボ(KDL)」は、2009年から「有事の特別休暇(罹災休暇)」制度を導入。災害が起きると、人事・総務担当者は社員の安否確認に加え、当日の勤務態勢の検討に追われる可能性があります。今回はKDL取締役の西下尚良氏、東京都社会保険労務士会の松井勇策氏に取材。KDLの制度の具体的な内容や、制度を導入する際の注意点をお伝えします。災害当日の混乱を避けるため、事前に制度を整えて社員に周知するコツが分かり、人事・総務担当者は必見です。本社所在地:神戸市中央区京町72番地 新クレセントビル KDLの「有事の特別休暇」は、同社の就業規則に明記された制度。有事の対象を「天災事変その他これに準ずる災害」と定義しています。震度や被害状況などの災害の規模は特に定めず、対象となる災害を幅広くカバーできるようにしました。災害が発生し制度の運用が決まると、「特別休暇」として全社的に休日となります。出勤できない社員は欠勤扱いにはならず、自宅で待機。一方、出勤した社員やテレワークをする社員は休日出勤扱いで勤務します。西下氏は制度をつくる上で工夫した点を「今回の大阪北部地震は6月18日午前7時58分ごろに発生し、最大震度6弱を観測しました。大阪府や兵庫県の公共交通機関は一斉にストップ。通勤客は駅周辺や電車内で足止めされ、企業は社員の安否確認に追われました。公共交通機関のホームページはアクセスしにくくなり、運行状況を確認することも困難だったそうです。KDLは地震発生後、安否情報確認サービスで全社員約160人に連絡。全員の安否や出勤可否を確認しました。その結果、社員のうち140人が出勤せずに自宅で待機。出勤、またはテレワークとなった20人は休日出勤として勤務しました。災害時に制度を適用したのは、2015年7月16日の台風11号に続き2回目。管理部門の人事、総務担当者や社員に大きな混乱や二次災害はなく、帰宅困難者もいませんでした。一方、反省点には制度適用を判断するまでの長さを挙げます。西下氏は「KDLは阪神大震災が起きた1995年、被災地の神戸市で創業されました。創業当初から防災に対する意識が強く、社員の命を守るための方法を考え続けてきました。2009年、国内初の新型インフルエンザ患者が神戸市で確認されたのを受け、就業規則に「特別休暇」制度を記載。西下氏は「制度導入も大切だが、まずは初動として社員やその家族の安否確認をする連絡手段を確保することが大事」と指摘した上で、「実際に企業が有事の特別休暇制度を導入する場合、人事や総務担当者はどのような点に注意するべきなのでしょうか。東京都社会保険労務士会の広報委員長(新宿支部)の松井勇策氏に解説していただきました。東京都社会保険労務士会 広報委員長(新宿支部)。フォレストコンサルティング社会保険労務士事務所代表。名古屋大学法学部卒業後、株式会社リクルートにて広告企画・人事コンサルティングの営業職に従事、のち経営管理部門で法務・監査・ITマネジメント等に関わる。その後、社会保険労務士として独立。IPO支援、労務監査等の人事制度整備支援、ほかIT/広報関連の知見を生かしたブランディング戦略等を専門にしている。まず、企業が災害時に特別な制度を設けていなかった場合について説明します。このような場合、自然災害によって事業ができなければ、事業主が従業員に給与を支払う必要はありません。社員は有給休暇を使用すると、職場に行けない期間にも給与の支払いを受けることができます。有給休暇がない、もしくは使い切っていた社員は欠勤扱いとなり、給与は支払われません。大規模災害時は国が公的扶助を行い、雇用保険関連の特例措置を講じる可能性がありますが、十分な内容とは限りません。混乱が収まった後に社員が負担なく、前向きに職場に復帰できるためには、企業が災害時の制度を設けておく必要があると思います。災害時の特別休暇・休日の制度に関して、その設計方法は企業によりさまざまに異なります。今回(KDL)のように特別な休日制度を設定している企業のほか、災害時の見舞金制度を設ける企業もあります。特別休暇・休日の制度の中には、一定の日数の有給休暇を付与したり、災害時や傷病を患った際に前々年以前の未取得の有給休暇を付与したりするケースがよく見られます。それ以外にも、独自に工夫を凝らした制度を導入していることもあります。有給休暇を付与する場合は、法的に制度化せずに必要な場合にその都度会社から支給しても問題ありません。しかし、あらかじめルール化すると平等性が保たれ、社員の安心にもつながります。法定の有給休暇数を超える特別な有給休暇の付与については、法的な制限はほとんどありません。注意すべき点は、災害時に混乱を最小限にとどめて社員の安全を確保するため、社員全員が平時から防災の意識を高めておくことが重要です。特別休暇制度もその対応策の一つ。効果的に運用するために、条件や休暇の内容を明確に定め、社内での浸透を進めるべきです。【取材・執筆: @人事編集部】@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。今、人事の皆さんに【新型コロナウイルス感染症対策】従業員の安全・安心を守り、企業活動を停滞させないための労務管理とマネジメント対策法詳細を確認する優秀人材の確保・育成につながる「テレワーク」導入ガイド詳細を確認する新人育成に悩む担当者へ 新入社員への 指導ポイント詳細を確認する具体的な会話例も紹介! 人材育成を促す評価面談の5つのコツ詳細を確認する@人事は、「業務を改善・効率化する法人向けサービス紹介」を通じて日本の人事を応援しています。採用、勤怠管理、研修、社員教育、法務、経理、物品経理 etc…「何か業務改善サービスを導入したいけど、今どんなサービスがあるのだろう?」「自分たちに一番合っているサービスを探したいけど、どうしたらいいんだろう?」そんな方は、下記のボタンを人事・総務が知っておきたい災害時対応・災害前の備え
「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。 不当解雇、未払残業代、セクハラ、パワハラ、労災など、近年ニュースでも多く報道される労働問題について、「泣き寝入りを許さない」姿勢で、親身に法律相談をお聞きします。
企業の人事・総務が、大災害に対して取るべき対応・対策とは?2019年の令和元年台風19号、2018年の大阪府北部で起きた震度6弱の地震。これらの災害が起きた際に、多く読まれた本記事... 人事・総務が知っておきたい災害時対応・災害前の備え 体調が悪くなって会社を欠勤したり、うつ病などの精神疾患にり患したり体調不良が長引いたりして、会社から休職を命じられたりしている期間中であっても、労働者は会社に雇用されていることには変わりありません。 しかしながら、体調が悪化していると、会社の社長、上司と、継続的に連絡を取り続けることは困難な場合もあります。 メールや電話などで、会社からの健康状態の確認、復職の予定などの話し合いを行うことが通常ですが、中には、会社を休んでいる労働者の自宅に、社長や人事部長、直属の上司などが、自宅訪問に訪れるというケースもあ ...
akijin 様著者2014年02月20日 12:49 「労働問題弁護士ガイド」は、弁護士法人浅野総合法律事務所が運営し、弁護士が全解説を作成する公式ホームページです。 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所 男女平等が当然のこととなり、セクハラ(セクシャル・ハラスメント)が社会問題化して久しいですが、セクハラ被害を受ける労働者は未だ増え続けています。 セクハラは、被害者の精神や人格を否定する行為であるため、セクハラの被害を受けた労働者の方は心に深いキズを負い、うつ病などの「精神障害」を発症してしまうことがあります。 うつ病などの「精神障害」を発症してしまった場合、治療に多額の費用がかかる一方、休業を余儀なくされることが多いでしょう。そのため、セクハラ被害者の方は、治療費や休業中の給料分の補償を得るため、「労災 ... したがって、地震などの災害が起こった際に、出社、出勤させると労働者の生命、身体に危険が予想されるにもかかわらず、出社命令、出勤命令をした会社に対しては、安全配慮義務違反の責任を追及することができます。会社の安全配慮義務違反によってケガをしてしまったり、最悪のケースで死亡してしまったりしたとき、具体的には、次のような損害が考えられます。地震などの自然災害は、注意をしても避けることはできませんので、会社が行うべき「安全配慮義務」の内容としては、地震に備えた予防措置や、地震が発生した場合の事後対応が重要であると考えるべきです。特に、今回のテーマである出社命令・出勤命令と関連しては、会社が適切な情報収集を徹底し、状況把握に努め、労働者の生命・身体に危険を及ぼさないような業務命令を出さなければなりません。「ノーワークノーペイの原則」という、労働問題の分野における重要な原則があります。つまり、働かなければ給与をもらうことはできない、という意味です。地震など、自然災害が原因であっても、この「ノーワークノーペイの原則」があてはまります。したがって、地震などの出社することができないやむを得ない理由があったとしても、出社して働いていない以上、給与ももらえない、というわけです。これに対して、働けないことの理由が、会社側にある場合には、給与をもらうことができるケースもあります。地震などの自然災害にあってしまったものの、十分に復旧が進み、危険なく働くことができるにもかかわらず、「仕事がない。」等の理由で会社が出社を拒否するような場合、働けない理由が会社にあると判断されるケースがあります。このような場合には、地震などの災害時であることとは別に、働けない理由が会社にあることから、労働をしていなくても給与を請求することができる場合があります。地震などの大災害のときに、会社から出社命令・出勤命令を下されてしまったときは、まずは自分の生命、身体が危険にさらされることはないかどうかを、重要な判断基準として行動してください。自分の生命、身体に危険が及ぶ可能性があるのではないか、と考える場合、その危険が具体的に予測できるときには、出社・出勤を命じる業務命令自体が違法であり、従う必要がないケースもあるからです。むしろ、このような混乱した状況で、出社・出勤を強要する会社は、安全配慮義務違反の責任を負うおそれがあります。会社の安全配慮義務違反が疑われるケースや、違法な業務命令に違反したことを理由に解雇された労働者の方は、労働問題に強い弁護士に、お早めに法律相談ください。弁護士法人浅野総合法律事務所弁護士法人浅野総合法律事務所(東京都中央区銀座)は、代表弁護士浅野英之(日本弁護士連合会・第一東京弁護士会所属)をはじめ弁護士5名が在籍する弁護士法人。 そしてこの地震などの自然災害による危険は、防ぐことのできないものですから、生命、身体に危険があるのであれば、出社命令・出勤命令に応じなくてよいケースもあると考えてよいでしょう。 3. 横から失礼します。(もし別のスレッドで聞いたほうが良い内容でしたら申し訳ありません)著者2014年02月19日 08:53 仕事中にケガをしてしまい出勤する事ができなくなった場合、どのようにして給料が支払われるのでしょうか?今回は、「労災で仕事を休む場合、給料はどうなる?」「労災で仕事を休む場合、有給休暇を使うと損?」などについて解説していきます。 © 2020 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】