反発している音楽教室. 著作権とは、オリジナル作品の創造性を保護するもので、知的財産法の一形態です。あなたや他の誰かが制作した音楽を使用できる人や、YouTube 内外で音楽から収益を得る仕組みを決めるうえで、大きな役割を果たします。 この記事の目次ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めたとのこと。徴収額は年間10億~20億円と推計されています。批判の声も上がっていますが、この法的ポイントはどこにあるのでしょうか?今回、JASRACが問題にしたのは、音楽教室での著作権法上では、著作権者に「著作権法上の「演奏権」とは、反対に、彼女の誕生日に、彼女にだけ演奏する場合などのように、特定の少人数に聞かせる目的で、楽曲を演奏する場合は「演奏権」が及ばず、著作権者の許諾は不要です。そうなると、ポイントは「公衆」の解釈になります。実は「公衆」の判断については、過去の裁判でも度々争われてきました。例えば、社交ダンス教室での曲を演奏した場合について、ダンス教室の生徒は「公衆」に当たるとした判例(名古屋地裁H15.2.7)があります。この判例では、次のように判示しています。受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物の再生は、組織的、継続的に行われるものであるから、社会通念上、不特定かつ多数の者に対するもの、すなわち、公衆に対するものと評価するのが相当である。今回の音楽教室での演奏は「演奏権」を侵害しているのでしょうか?音楽教室側は、特定の生徒に対する、教育目的の演奏であり「演奏権」を侵害していないと反発しています。上記の判例では「公衆」性の判断に当たって、以下のことが考慮されています。このことを考えると、音楽教室も同じ事情にあるといえ「公衆」性が満たされる方向になりそうです。しかし、一方、同判例は、「この点、音楽教室では、時間指定やマンツーマンレッスンのみのところもあります。仮に、音楽教室が「演奏権」を侵害しているとして、いくらの支払をしなければならないのでしょうか?今回、JASRACは、受講料収入の2.5%徴収することを想定しているとのことです。法律上は、著作権侵害をした場合には、侵害者に対して、損害賠償請求をすることができます。もっとも、著作権を侵害されたことによる損害というのは、算定が難しいので、法律上は救済規定があります。つまり、以下について損害賠償請求できるという規定があるのです。もっとも、音楽教室では、クラシック音楽などの楽曲を利用することも多いと思います。クラシック音楽などは、著作権の保護の対象期間外です(よって、正確に、利用料金を算出することは難しく、受講料収入の2.5%が妥当かどうかの判断は、非常に難しいといえます。著作権は、特許権や商標権と違い、権利の発生に特許庁の登録が必要ありません。そのため、知らぬ間に、著作権侵害していることも多々あります。また、侵害しているかが微妙なケースが多々あります。どういう場合が著作権侵害になるのか、しっかりと見極めましょう!営業時間:10:00~18:00(月~金)TEL:03-6263-0447 東京都中央区京橋1丁目6−13金葉ビル6FWEBサイト: 今回の音楽教室での楽曲の使用が著作権料の徴収対象とするjasracの方針に、音楽教室側は強く反発しています。 2月3日には、次の7企業・団体が「音楽教育を守る会」を結成し、徴収に対する活動をしていくとしています。
jasracが音楽教室へ著作権使用料を要求.
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(jasrac)は、著作権料を徴収する方針を固めたとのこと。徴収額は年間10億~20億円と推計されています。