交通事故が起こった場合、事故現場に警察を呼ぶ必要があります。人身事故の場合には、警察が実況見分を行い、実況見分調書を作成します。交通事故の実況見分調書が加害者主体で作成されていて、被害者にとって不満がある場合の対処方法について、解説します。
実況見分調書には、事故の詳しい状況が記載されており、この内容をもとに加害者と被害者の過失割合決定されます。その実況見分調書を入手するためには、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか?今回は実況見分調書を入手する方法について、解説していきます。 交通事故では、事故が起きると当事者同士に警察への通報義務が発生しますが、警察が到着すると現場検証が開始されることになります。交通事故直後は、外傷や症状がなく物損事故として届出をしたが、その後、痛みや痺れなどの症状が現れ、人身事故に切り替える際にも、警察の現場検証が必要となります。この記事では、現場検証について解説します。目次通常、交通事故が起きると事故の当事者には、警察への報告義務が発生し、警察が現場に到着すると、当事者双方の立会いのもとで「実況見分という名の現場検証」が行われることになります。ただ、また、現場検証では、主に次のようなことが検証されることになります。具体的な実況見分についての流れや内容については、次の関連記事をお読みください。実況見分調書が「民事訴訟の証拠」として用いられる場合があります。実況見分調書には、「ハンドルを切った位置、そのときの相手車両の位置」や「ブレーキを踏んだ位置、そのときの相手車両の位置」などの事故態様を明らかにする内容が記録されているため、事故態様に争いがあるケースで用いられやすいのです。また、実況見分調書は、当事者などの「立会人」による「指示説明」に基づいて特定されたものであることも、併せて記録されています。*実況見分に立ち会って説明を行う者を「立会人」と呼び、目撃者らが行う説明を「指示説明」と呼びます(犯罪捜査規範104条2項、105条1項)。つまり実況見分調書は、多くの場合、当事者が警察官に説明した事故状況が記録されていることになるのです。このため、交通事故の民事訴訟において実況見分調書が重視されるのは当然なのです。事故態様に関する実況見分調書の記録が、立会人の指示説明に基づくものである以上、そこには「記憶違い」「嘘などの虚偽」「記録の間違い」のような交通事故の民事訴訟において、正しい事故態様を認めてもらうためにも「実況見分に立ち会う際に」、次の諸点に注意する必要があります。大切なことは、体験した事実を正確に記録させることです。加害者や警察官を説得する必要も議論をする必要もありません。言い分が違う場合、加害者は「それはおかしい」と攻撃してくることがありますが、取り合う必要はありません。「あなたはあなたの言い分を伝えてください。こちらはこちらの言い分を伝えるだけです。」と対応しましょう。また、警察官からも「違うんじゃないの?」と暗に言い分を変えるよう促される場合もあります。当事者の主張が一致すれば、実況見分調書の作成が簡単で楽になるからです。しかし、これも取り合う必要はありません。「いいえ。私の記憶どおりです。」と言い続けましょう。警察官の仕事は、被害者の言い分を記録することであり、言い分を一致させることではないからです。言い分が食い違っていると「これじゃ、実況見分調書が作れない。」と話を合わせるように求める警察官がいます。しかし、これは嘘です。主張が大きく食い違うときに、個別に実況見分を実施して、複数の実況見分調書を作成しておくことは、別段、珍しくはないからです。面倒な仕事をしたくない警察官にだまされてはいけません。物損事故から人身事故への切り替えで双方立会いの実況見分が行われたにもかかわらず、被害者の納得がいかない実況見分調書が出来上がってしまったらどうすればいいのでしょうか?実況見分調書は、あくまでも警察・検察の内部書類であり、被害者の要望に応じて実況見分をやり直さなければならない法的義務も責任も警察にはありません。したがって、警察からすれば、被害者が気に入らないからといって実況見分をやり直すことはまずないでしょう。残念ながら、一度作成されたこの場合、上申書などを警察に提出し、新たな実況見分調書の作成を依頼することになります。詳しくは、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。現場検証に要する時間は、事故の状況によって異なりますが、20分から1時間程度、長くても2時間程度でしょう。特に、何らかの理由で、後日、現場検証に立ち会わなければならなくなった被害者が、仕事の都合をつけ、自分の時間を削られるのが不満な気持ちは理解できます。しかし、もし、立ち会わずにいれば、ここまで説明してきたような不利益を被る可能性があります。現場検証に立ち会って、しっかりと自分の主張を調書に記載してもらいましょう。ただ、事故現場では無理に相手と議論をする必要はありません。大切なことは事実を正確に記録してもらうことです。たとえ加害者と主張が食い違ったとしても、あなたが事実だと認識していることについては必ず記録してもらい、絶対に折れたりしないよう注意しましょう。 弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。土日の電話受付対応、弁護士報酬は「後払い」、初回相談料と着手金は完全無料!土日の電話受付対応、弁護士報酬は「後払い」、初回相談料と着手金は完全無料!このページを読んでいる方は、こちらの記事もご覧になっていますあなたへおすすめの記事よく読まれている記事 2020年6月1日 2020年3月26日 2019年4月15日 2020年5月12日 2020年4月8日 2020年4月3日 2019年1月31日最新記事 2020年7月22日 2020年7月14日 2020年7月2日 2020年6月17日【弁護士相談の基礎知識】交通事故の弁護士相談に関する【使わないと損!】交通事故に強い弁護士に依頼するなら、 慰謝料相場計算都道府県から 都道府県から弁護士を探す北海道東北関東甲信越・北陸東海関西中国四国九州・沖縄相談内容から弁護士を探す交通事故コラムカテゴリーサイトメニュー交通事故弁護士相談Cafeについて関連サイト
交通事故被害に遭った場合、現場検証(実況見分)が行われることになります。この実況見分に基づき作成された実況見分調書は、民事裁判でも有力な証拠となります。そこで、この記事では、現場検証に関してわかりやすく解説いたします。 交通事故で検察庁から呼び出し!出頭する前の事前準備と当日の注意点とは? [投稿日] 2017年06月22日 [最終更新日] 2019年10月29日 交通事故に遭って救急車で運ばれ、事故直後に現場で行われた実況見分(現場検証)に立ち会うことができなかった被害者は珍しくありません。この場合、実況見分に立ち会った加害者の一方的な言い分に基づく実況見分調書が作成されてしまい、被害者が体験した事実と全く違う内容となっていることがあります。実況見分調書は、加害者の刑事処分を決める証拠となるだけでなく、民事上の損害賠償問題についても重要な証拠として利用されます。このような場合、被害者はどのように対処すれば良いのでしょうか?後日、現場検証のやり直すことは可能でしょうか?目次実況見分は、通常事故直後に被害者と加害者(目撃者も)を立会人として実施されます。実況見分では、①事故現場の道路の位置関係や信号・横断歩道の設置状況など、客観的に明らかな現場状況を観察し記録するだけでなく、②当事者がブレーキを踏んだ位置、当事者が相手を発見した位置、車両同士が衝突した位置など、当事者の「指示説明」があって初めて特定できる事故の状況も記録されます。つまり②の部分の実質は、当事者の言い分を記録したものと同じなのであり、実況見分の内容を記録した実況見分調書の内容が真実かどうかは、当事者の指示説明が正しいかどうかにかかっているのです。そこで、被害者が救急搬送されてしまい事故直後の現場で立ち会いができなかった場合でも、事故から短期間で退院できたときには、被害者が立ち会う実況見分を再度実施することもあります(もっとも、当事者の説明に食い違いがないときには必要がないので再実施はしません)。この場合、当事者の言い分に大きな食い違いがあれば、加害者の指示説明に基づく実況見分調書と被害者の指示説明に基づく実況見分調書と、立会人ごとに個別の実況見分調書を作成することもあります。救急搬送された被害者が長期入院を余儀なくされ、言い分が大きく食い違うにもかかわらず、退院後も(あるいは退院できないまま)実況見分が再実施されず、加害者の指示説明に基づく実況見分調書だけが残ってしまっている場合が問題です。もちろん、たとえ事故から時間が経っていたとしても、被害者としては立ち会うことが可能であれば、その指示説明による実況見分の実施を捜査機関に求めることが可能ですし、できるだけその働きかけをするべきだといえますし、捜査機関もこれに応じることが望ましいと言えます。しかしながら、捜査機関が常に、被害者のリクエストに応えてくれるとは限りませんし、そもそも捜査機関はそのような要望に応じなければならない法的義務も法的責任もありません。実況見分は、警察・検察が刑事事件の証拠を集める捜査活動です。その結果を記載した実況見分調書は一種の刑事事件に関する捜査報告書であって、あくまでも警察・検察の内部書類です。何時どのような捜査活動を行うかは、刑事事件の捜査をおこなう捜査機関が判断するべきことであり、最終的には捜査に関して警察に対する指揮権を持つ検察官の裁量に委ねられています(刑事訴訟法193条)。被害者が立ち会う実況見分が実施されていない場合、検察官が加害者の刑事処分を決めるためには、被害者立ち会いの実況見分は「不要」と判断しているわけです。もちろん、その検察官の判断の当否は別問題ですが、被害者としては再実施を求めても、応じてもらえない以上、これを強制する手段はありません。万一、捜査が不十分なまま加害者が不起訴となったときには、検察審査会に不起訴処分の当否を審査するよう申し立てることができる程度です(検察審査会法30条)。では、加害者の指示説明に基づく実況見分調書だけが存在し、被害者が要望しても、その立ち会いによる実況見分が実施されなかった場合や、被害者が退院できず、そもそも立ち会えない場合は、損害賠償請求に関して、被害者は不利となってしまうのでしょうか?保険会社との示談交渉においては、保険会社側は実況見分調書の存在を理由として、加害者の責任を否定したり、被害者側に大きな過失割合を押し付けようとしたりするかもしれません。また民事訴訟においても、加害者・保険会社側の代理人弁護士は、加害者に有利な実況見分調書の内容が真実だと主張するでしょう。しかし、先にも説明したとおり、実況見分調書の内容は立会人の指示説明に基づくものであって、したがって、例えば保険会社との示談交渉において、弁護士が被害者の代理人となって示談交渉を担当する場合、実況見分調書があるからといって加害者の主張を認めるなどということはありえません。また民事訴訟では、裁判官は(当たりまえですが)、その実況見分調書が加害者の言い分を記録したものにすぎないことを理解していますから、そもそも、被害者が長期入院している場合は、警察官や検察官が病室を来訪して事情聴取を行い、被害者の言い分を供述調書に録取しています。供述調書も実況見分調書と同様、刑事事件だけでなく、民事上の損害賠償問題について証拠として利用できますから、両者の言い分が異なっていることは明白なのです。したがって、以上のとおり、被害者の言い分に基づく実況見分調書がないからといって、被害者が不利になるわけではありません。しかし、加害者の立ち会いによる実況見分調書は、その内容が一方的な言い分であるにせよ、少なくとも「加害者は事故直後からそれを主張していたこと」の証拠となります。また実況見分調書は、加害者の指示説明内容を図面上で視覚化しているので、裁判官を含めた読み手にとって、文章だけの供述調書よりもわかりやすいこともたしかです。したがって、損害賠償問題の示談交渉や民事訴訟を進めてゆくうえでは、加害者の実況見分調書に対抗する意味で、被害者の言い分に基づく図面(いわば、被害者側が独自に作る実況見分調書)があるとベターです。これは入院中の被害者本人やご家族では難しいので、弁護士に依頼することがベストです。すなわち、被害者の入院が長期となることが予想されるときは、できるだけ早い段階で、弁護士を依頼し、病室で事故状況を説明したうえ、事故現場を調査してもらいましょう。弁護士は、主に次のような活動で被害者をサポートすることができます。※確定日付とは、書類に公証人の日付ある印章を押してもらうことで、たしかにその日にその書類が存在していた事実を証明するものです。これにより、事故から長期間が経ってから作成した図面や陳述書ではないことを証明することができます。加害者の一方的な言い分に基づく実況見分調書があったとしても、それだけで被害者がことさら不利になるわけではありません。しかし、交通事故の損害賠償問題を被害者側に有利に導くためには、これを放置しておくべきではなく、被害者側も対抗する方策を考える必要があります。そのためには、交通事故問題の経験が豊富な、交通事故に強い弁護士に、できるだけ早く相談・依頼をして、調査をスタートしてもらうことがおすすめです。 弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。土日の電話受付対応、弁護士報酬は「後払い」、初回相談料と着手金は完全無料!土日の電話受付対応、弁護士報酬は「後払い」、初回相談料と着手金は完全無料!このページを読んでいる方は、こちらの記事もご覧になっていますあなたへおすすめの記事よく読まれている記事 2020年6月1日 2020年3月26日 2019年4月15日 2020年5月12日 2020年4月8日 2020年4月3日 2019年1月31日最新記事 2020年7月22日 2020年7月14日 2020年7月2日 2020年6月17日【弁護士相談の基礎知識】交通事故の弁護士相談に関する【使わないと損!】交通事故に強い弁護士に依頼するなら、 慰謝料相場計算都道府県から 都道府県から弁護士を探す北海道東北関東甲信越・北陸東海関西中国四国九州・沖縄相談内容から弁護士を探す交通事故コラムカテゴリーサイトメニュー交通事故弁護士相談Cafeについて関連サイト まず、交通事故が起きてから加害者側との示談が成立するまでの流れについて簡単に確認しておきましょう。通常は次のような流れで手続きなどが進んでいきます。①交通事故が発生②事故の状況や相手(加害者)の身元の確認③警察への通報、実況見分調書・供述調書の作成④加害者、被害者双方の保険会社への通知⑤ケガの治療・入院など⑥治療完了または後遺障害等級の認定により損害賠償額が提示⑦示談交渉(相手は加害者側の保険会社)⑧示談成立、法的手続き(決裂した場合は裁判へ移行)